
自転車の危険運転などに対する罰則が強化された道路交通法の改正(2015年6月1日施行)から約半年。比較的平坦な土地であり自転車利用が多いとされるここ平塚で、法改正により運転マナーは向上したのだろうか。そして自転車事故件数に影響はあったのだろうか。今週は平塚警察署交通第一課に話を聞いた。
法改正によりそもそも何が変わったのかというと、大きなポイントを簡単に言えば「違反者は切符を切られ、2回の摘発で手数料5,700円の自転車運転者講習の受講が命じられる」という点である。この講習を3カ月以内に受講しない場合は5万円以下の罰金となる。
では、受講義務の対象となる「違法行為」とはどういったものか。
14の危険行為
法が定める危険な違法行為は全部で14。概要を列挙すると、①信号無視②通行禁止道路(場所)の通行③歩行者用道路での歩行者妨害④歩道通行や車道の右側通行等⑤路側帯での歩行者の通行妨害⑥遮断踏切への立ち入り⑦左方車優先妨害・優先道路車妨害等⑧右折時、直進車や左折車への通行妨害⑨環状交差点安全進行義務違反等⑩一時不停止⑪歩道での歩行者妨害等⑫制動装置(ブレーキ)不備の自転車の運転⑬酒酔い運転⑭安全運転義務違反、となる。
明らかに違反と判断できるものもあれば、中には「知らなければやってしまっていた」という行為もあるかもしれない。同課によれば、パトロール中に多く見かける行為で、よく注意の声掛けをするのが「スマホを操作しながらの片手運転」や「イヤホンを装着したままの運転」だそうで、これらは場合により⑭の安全運転義務違反に該当する。実際に法改正からこれまでの間、違反者に対し切符を切った事例は複数あるとのことだ。
自転車は車という意識を
なお同課によれば、改正道交法が施行された昨年における平塚市内の事故件数については、減少がみられたという(前年比約15%減)。ただ平塚市は、全事故のうち「自転車事故」が占める割合(約28.4%)が依然県下平均(約21.8%)よりも高く、同課課長の吉富孝弘警部は注意を喚起する。
「自転車の運転には免許証が要らないため、道交法を学ぶ機会が少なく、法意識が希薄になりがちですが、自転車は軽車両という車です。そのように『自転車は車』と意識してもらえれば、自ずと事故防止の心構えが生まれてくるので、まずその点を意識して頂きたい」。また、「自転車の運転者も事故を起こすと当然のことながら責任を追及されます。過去の裁判では数千万円の損害賠償が命じられた例もありますので、お互いの為にも念の為、保険に入ることをおすすめします」と話している。
自転車を利用しやすい土地だからこそ気を付けたいルールとマナー。法改正から約半年、市内では、どれほど守られているだろうか。

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